結婚7年目3兄弟(5.2.0歳)の父親です。
結婚は最高の人生勉強です。

子どもの名前をキラキラネームにしたいな~。と思ったことはありますか?
しばらく前からキラキラネームの赤ちゃんが多くなりましたよね。
しかし令和7年5月26日から法律が改正され施行されたことを機に、今考えているキラキラネームはつけることができなくなるかもしれません。
また、「もうすでにキラキラネームをつけてるけどどうなるの?」と不安な方も多いと思うので解説していきます!

まず、具体的にどんな名前がだめなのか?
以下の名前はつけることができません。
①太郎→ジョージ
②健→けんいちろう
このように、漢字との関連性がないものはだめです。
以下のような読み仮名も認容されないとされています。
- 社会通念上、子どもの利益に反し、不適切とされる場合
- 極端に奇抜で、日常生活での使用が困難な場合

ずいぶん昔の話になりますが、
「悪魔(あくま)君」という名前を申請して、結果的に受理されなかったケースがありましたね。
自分の子供だからといって、どんな名前でも良いわけはありませんよね。
赤ちゃんは、自分で自分の名前を決めることはできません。
だからこそ親は責任と愛情をもって、名前に願いを込めてほしいと思います。

そして、「今すでにキラキラネームなんだけどその場合はどうなるの?」
と不安な方がいると思います。キラキラネームでなくても少し読みにくい名前や、間違いやすい名前の方もいると思うので解説します。
法律の改正後、本籍地の市区町村から、
「あなたの名前のフリガナこれで良いですか?」
という内容の文書が届くので間違っていないか確認してください。
間違っていなければ何もする必要はありません!!
では、本当の名前の読み方と違うフリガナで通知が届いた場合どうすればよいのか?
通知の名前のフリガナは間違っています。本当の名前のフリガナはこれです!と届け出をしてください。(マイナポータルなど、オンラインでもできます。)
もしこの届出をしない場合、自分の名前が間違ったまま、戸籍に載り続けることになりますので、通知の内容をしっかり見て、行動してください!

キラキラネームのすべてがダメになるわけではありませんが、真剣に考えた名前でも申請が受理されない場合が増えていくと思います。
赤ちゃんの名前の申請には生後14日までとの期限もあります。
ギリギリになって、焦らないように、自治体に相談したり法務省のホームページを見て、つけようとする名前が本当に大丈夫なのか余裕をもって確認をしましょう。


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